ウクライナ、動員法が発効

ウクライナ、動員法が発効

ウクルインフォルム
5月18日、ウクライナで「軍役、動員、軍籍の個別問題に関する複数のウクライナ法の改正法」、通称「動員法」が発効した。

同法は、4月11日に最高会議により本採択され、4月16日にゼレンシキー大統領が署名し

ていたもの。ウクルインフォルムが伝える。

同法によれば、動員対象となるのは25歳から60歳の国民となる。

総動員期間中、18歳から60歳までの男性は兵役登録証明書を携帯し、地域採用・社会支援センター(徴兵機関)、警察官、国境警備隊隊員の要求に応じて提示する義務を負う。

本法律の公布後、全ての兵役義務者は、60日間以内に自らの有効な居住地住所、連絡先情報、その他兵役登録情報を確認しなければならない。情報の確認(更新)は、領域採用・社会支援センター、行政サービス提供センターあるいは(編集注:新設されたオンラインで利用できる)電子キャビネットで行える。

動員・徴兵対象とならないのは以下などのカテゴリーの国民となる。

・特定の機関・企業に付与されている徴兵除外枠が適用されている者

・障害者として認められている者、あるいは、軍事医療委員会の結論により、健康状態により一時的に(6〜12か月)兵役がこなせないと診断されている者。

・18歳未満の児童が3人以上養育する男女、

・18歳未満の児童がいて、その児童の片方の親が死亡している、親権を剥奪されている、行方不明とみなされている、死亡したと発表されている、拘禁されている男女。あるいは、人物が一人で児童を養育している、裁判所の判断で児童を擁している等の場合。

・18歳未満の障害を持つ児童を養育している両親、保護者、養育者。

・重病にかかっている児童を養育している両親、保護者、養育者。

・第1・第2類障害を持つ成人の子を持つ両親。

・行動できないと裁判所に判断できない人物の世話人。

・第1・第2類障害を持つ配偶者を持つ者。

・癌、四肢、手、足先、対になる臓器の欠損による第3類障害を持つ配偶者を持つ者。あるいは、第3類障害を持つ者で、癌、精神障害、脳性麻痺、その他麻痺症候群を持つ配偶者を持つ者。

・18歳未満の児童を持ち、片方の親が兵役中のもう一方の親。

また、兵役への動機を高める規範として、国防省と契約した軍人は、部隊を自ら選べる機会が定められている。

ロシア側の兵器・機材の破壊・鹵獲による追加の休暇・報奨については、別途法律と政府決定で定められる。

年次基本休暇は1年間に分割して付与され、主要な連続休暇は15日以上となる。

戒厳令下に戦闘圏に直接滞在していた場合の1か月間の勤務は兵役3か月間として換算される。

これに先立ち、最高会議は、2月7日に第10449「軍役、動員、軍籍の個別問題に関する複数のウクライナ法の改正法案」、通称「動員法案」を第一読会で採択、4月11日に第二読会で採択(本採択)していた。


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