国連事務総長のクリミア人権報告書で、露占領者による拷問・迫害が確認されている=宇外務省
2日、ウクライナ外務省がコメントを掲載した。
外務省は、同報告書は、同名で採択された国連総会決議第75/192の履行の一環で作成されたものだと喚起した。
コメントには、「報告書は、ロシア連邦を占領国と、一時的被占領下ウクライナ領クリミア半島にあるロシアの『機関』を『占領政権』と明確に定義している。国連事務総長は、連邦保安庁(FSB)やロシア占領機関のその他による性的暴力行使を伴うものをはじめとする拷問、違法逮捕、恣意的拘束、強制失踪、信仰の自由、表現の自由、集会の自由の侵害の数多くの事例を認めている」と書かれている。
外務省はまた、国連事務総長がロシアに対して、著しい人権侵害を止め、国際人道法・人権に従った自らの全ての義務を順守するよう改めて要請していることに注意を向けた。
さらに、コメントでは、同報告書にて、ロシアが国連総会決議第75/192「クリミア自治共和国・セヴァストーポリ(ウクライナ)の人権状況」の要求を無視し続けており、国連人権監視団に一時的被占領下クリミアへのアクセスを与えず、報道機関を迫害し、さらには国連事務総長のクリミア人権状況の報告書を印刷したことを持って懲罰を与えていることが記載されていると指摘されている。外務省は、ロシアのこのような行動を「恥ずべきで、国連加盟国にふさわしくない」ものだと指摘している。
その上で外務省は、国際社会に対して、クリミアの占領国であるロシア連邦に対して圧力を強化するよう要請しており、「大規模な人権・自由の侵害、国際人道法をはじめとする国際法違反は、ウクライナが今年秋の国連総会第76回会期にパートナー国の支持を得た上で提出する、国連総会決議に記載される」と説明した。
なお、国連事務総長報告書「クリミア自治共和国・セヴァストーポリ市(ウクライナ)における人権状況」(A/76/260)は、国連ウェブサイトに公開されている。