徴兵対象年齢のウクライナ国民男性、国外での身分証明書の受領不可に=閣議決定

徴兵対象年齢のウクライナ国民男性、国外での身分証明書の受領不可に=閣議決定

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ウクライナ閣僚会議(内閣)は、ウクライナ国外に滞在する18〜60歳のウクライナ国民男性の国民身分証明書と国外渡航用旅券の受領場所を国内関係機関に制限する閣議決定を下した。

閣僚会議広報室が4月23日の閣議決定を公表した

決定には、「ウクライナ国民パスポート(編集注:身分証明書)、ウクライナ国民出国用パスポート(編集注:旅券)の18〜60歳のウクライナ男性国民による受領は、国家移民庁の地域機関・地域局で行われる。これらパスポートの発行目的の個別部署やウクライナ国外外交代表部への転送は行われない」と書かれている。

同時に、この新しいルールは、戒厳令下に国外渡航の権利を有する男性には適用されないとのこと。

なお、ウクライナ最高会議(国会)が採択し、ゼレンシキー大統領が署名した通称「動員法」が5月18日に発効する。

4月23日、ウクライナのクレーバ外相は、ウクライナ国外に滞在する徴兵対象年齢のウクライナ男性国民に対する領事サービスの提供が停止されたことを認めていた


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