ウクライナ議会、ローマ規程を批准

ウクライナ最高会議(国会)は21日、国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程の批准に関する法律を採択した。

ジェレズニャク最高会議野党会派「声党」議員がテレグラム・チャンネルで報告した

同法案(第0285)は、最高会議議員285名が賛成した(過半数は226)。

法律の目的は、ローマ規程検討会議が採択した国際刑事裁判所に関するローマ規程とその改正をウクライナで発効させるために必要な国内プロセスを完遂することだと説明されている。

ウクライナは、ICCは、協力を要請する場合、外交チャンネルを通じても可能であるし、検事総局(捜査や裁判審理)や司法省(判決履行やその他判決審理の結果としてICCが下す決定)に直接問い合わせることもできると宣言している。

同時にウクライナは、ICCの協力要請や要請に追加されるあらゆる文書は、ウクライナ語で送られる、あるいはウクライナ語の翻訳を添付せねばならないと宣言している。

また批准法は、ウクライナ国民の戦争犯罪に関するICCの管轄を7年間は認めないことを定めている。

ウクライナにおいてローマ規程の発効は、批准書を国連事務総長に寄託した日付から60日が経過した後の次の月の1日となる。

同法とローマ規程が発効すると、ウクライナはICCの完全な加盟国となり、ICC締約国総会に参加し、ICCの裁判官を推薦したり、ICCの予算配分を承認したり、裁判官やその他選出職員(ICC検察など)の選出に参加したり、ローマ規程改定に影響力を行使できたりすることができるようになる。

なお、ウクライナは、2000年1月20日にローマ規程に署名していたが、これまで批准は行っていなかった。

現在ローマ規程を批准しているのは124か国。ロシアと米国は、ローマ規程に署名したことがあるが、その後署名を撤回している。中国、インド、ベラルーシ、トルコ、カザフスタンといった国は署名も批准もしていない。日本は2007年に批准している。