18歳のウクライナ男性に召集令状が渡されることはあるが、それにより彼らが前線に配属されるわけではない=宇陸軍報道官
フィチョ報道官がRBCウクライナへのインタビュー時に発言した。
フィチョ氏は、「徴兵所への登録は、そもそもまだ若者が学校で勉強している17歳の時から行われている。彼らは、最初の健康診断を受け、自分のところの地域採用・社会支援センターで軍役に入るのだ」と発言した。
そして同氏は、その後若者たちは、中等技術教育施設や高等教育施設に入学するために必要となる登録証明書を受け取ると伝えた。
また同氏は、18歳になった者が召集令状を受け取る可能性はあるとしつつも、しかし、それは前線に配属されることを意味するわけではないと強調した。
その際同氏は、「確かに、彼らに召集令状が手渡される可能性はある。その際、彼らは自分のところの地域採用・社会支援センターに訪れ、教育証明書を見せるか、登録証明書を持って行くことになる。さらに良いのは、それら証明書を常に携帯していたら、全ての問題がすぐに取り除かれる。召集令状とは前線へ送り込むものではない。令状は、登録情報の確認のためにあるのだ」と説明した。
さらに同氏は、動員を通じて18歳の男性を軍に入れることはできないが、18歳から27歳の男性には徴兵制度があり、そのカテゴリーの人が前線に行きたい場合は、彼らは志願ベースでそれを実現することができ、志願は大学生も該当すると説明した。
同氏は、「例えば、27歳未満の学生で、何らかの理由で休学していたり、高等教育機関から除籍されていたりするけれど、フルタイムの学習をしていることになっている者は、動員対象にならない。動員は、現時点では、27歳以上の男性だけが対象である」と発言した。
なお、ウクライナの召集令状には、登録情報の更新のために手渡される情報確認令状、軍事医療委員会に出向くことを命じる令状、それから、軍事医療委員会で兵役に適していると判断された場合に兵役義務者に出される動員令状の3種類がある。