国家捜査局、トゥピツィキー憲法裁裁判長に2度目の容疑伝達

国家捜査局、トゥピツィキー憲法裁裁判長に2度目の容疑伝達

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国家捜査局捜査官は、憲法裁判所のオレクサンドル・トゥピツィキー裁判長に対して、偽証・証言者買収容疑を伝達した。同裁判長に同容疑が伝達されるのは2度目。

19日、国家捜査局広報室が伝えた

発表には、「国家捜査局捜査官は、検事総長代行の同意を得た上で、憲法裁判所にて裁判長の運営機能を履行している裁判官に対して、刑事犯罪実行の容疑を伝達した」と書かれている。

国家捜査局は、憲法裁判所の裁判官たちは、刑法典第384条第2項と第386条(弁護証拠の故意の創出を組み合わせた明らかな偽証、証言拒否を目的とした証言者買収)に該当する違法行為の容疑がかかっていると指摘した。

また捜査局は、憲法裁判所裁判長は、容疑文を受け取った後も、それを受け取っておらず、容疑者の地位が生じていないかのようなふりをしていると説明した。

その上で捜査局は、憲法裁判所の事務所が、容疑者である裁判長の実質的「司法事務所」になってしまっており、裁判長のために行動をしていると指摘した。

また発表には、同裁判長は、大統領により、2か月の停職処分を受けていることが喚起されている。


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