徴兵対象年齢のウクライナ男性国民に対する国外での領事サービス提供を停止=宇外務省

徴兵対象年齢のウクライナ男性国民に対する国外での領事サービス提供を停止=宇外務省

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ウクライナのクレーバ外相は23日、ウクライナ国外に滞在する徴兵対象年齢のウクライナ男性国民に対する領事サービスの提供が停止されたことを認めた。

クレーバ外相がソーシャルメディア「X」アカウントにて伝えた

クレーバ氏は、国外のウクライナ国民の権利と利益の保護は外務省の優先課題であったし、今でもそうだと伝えつつ、同時に、ロシアの全面侵略という条件下では、主要な優先課題は祖国を破滅から守ることになると指摘した。

そして同氏は、「今それがどうなっているか。徴兵年齢の男性が国外に出国し、自国に対して、国の存亡を気にしていないことを示しながら、後になってやってきて、その国からサービスを受け取りたがるのだ。そういうわけにはいかない。私たちの国は戦時下なのだ」と強調した。

同氏は、地域採用センターで自らの証明書情報を更新する義務は、最近の動員法採択以前から存在する義務であることを喚起した。

加えて同氏は、「もしその人々が、一方では、ある者が遠くの前線で、戦い、この国のために命を捧げていながら、他方では、ある者が国外に滞在しながら、その国からサービスを受けていけると考えているとしたら、そのようには機能するものではない。国外滞在は、国民を祖国に対する義務から解放するものではない。だからこそ、私は、ウクライナ国内と国外の徴兵対象年齢の男性に対する公正な対応を回復するための措置をとる指示を出した。それは公平なものとなる」と伝えた。

そして同氏は、外務省はまもなく、いわゆる「動員法」の発効が近くなった場合と同法が発効して以降の場合の、国外の外交代表部における徴兵対象年齢の男性が法律の範疇で領事サービスを受ける手続きに関する詳細な説明を提供すると書き込んだ。

これに先立ち、報道機関が、ウクライナ外務省がウクライナ国外の全ての外交代表部において、徴兵対象年齢の全てのウクライナ男性国民のための領事行為を一時的に停止することを命じたと報じていた。


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